各自治体で救急医療情報キットの配布が始まり、丸3年が経ちました。高齢者は必ずしも、適切に使用しているとは、限りません。介護担当者あるいは、民生委員等の報告では、救急医療情報キットのボトルに、水、お茶、ジュース、味噌汁等を入れ使用されていた報告があります。救急医療情報キットボトルは、上記の例を想定していませが、安全・安心を謳い文句とする自治体では、これらの事例を重視し、最近では、各自治体の発注仕様書に、厚生省告示第370号及び厚生労働省告示第201号の適合要求が謳われる様になってきています。理由は、食品用の容器・包装器具などは、有毒、有害な物質を含んでいてはならない。また、食品などに接触して、人の健康を損なうおそれのある容器・包装器具などを、販売したり使ったりしてはならないと、両告示が定めているからです。 安心・安全なボトルを提供しています。厚生省告示第370号及び厚生労働省告示第201号に適合
厚生省告示第370号とは? わが国の食品衛生に関する法律は「食品衛生法」(昭和22年制定〉です。ここでは食品用の容器・包装器具などは、有毒、有害な物質を含んでいてはならない。また、食品などに接触して、人の健康を損なうおそれのある容器・包装器具などを、販売したり使ったりしてはならないとしています。
この法律に基づいて、プラスチック製品の安全性を確保するための具体的な規格が「食品、添加物等の規格基準」として昭和34年に( 厚生省告示第370号として)定められました。
わが国では厚生労働省の規制に加え、プラスチック製品を生産するYHTCに於いても、安全性の確保に努力し、厳しい規制をしておりますので、安心してお使いいただけます。
厚生労働省告示第201号とは?「食品、添加物等の規格基準」はその後逐次改正され、「合成樹脂製器具又は容器包装の規格基準」(最終改正 平成18年3月31日厚生労働省告示第201号)として個別規格が定められています。
「合成樹脂製器具又は容器包装の規格基準」の中で材質試験とは、食品に接触して用いられるプラスチック製品中に含まれてはならない物質の種類と基準値および試験を定めたものです。
溶出試験とは、プラスチック製品から溶けだして食品に移行する物質の総量を規制するための試験方法と規格です。
平成15年、内閣府に食品安全委員会が設置され、食品安全基本法が制定・施行されました。食品の安全に関するリスク評価や、この評価結果に対する関係省庁の施策の実施状況を監視し、必要に応じて勧告等を行うなど、食品安全行政も新たな枠組みが拡充されています。
以上の理由から、YHTCが提供するボトルは「合成樹脂製器具又は容器包装の規格基準」の試験及び証明を経た安全・安心ボトルであることを以下試験結果及び証明書を公示致します。
「救急医療情報キット」の購入仕様を作成するに当たり、住民の安全・安心を担保するため、ボトル仕様に自治体とし、以下の様な購入仕様書を加えられる事を推奨致します。
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株式会社YHTC TEL:042-706-8970 FAX:042-706-8994 Email:y.tsutsumi@opt-yamaki.co.jp