2011年5月17日火曜日

救急医療情報キット購入時の契約書(自治体用)

★★★ 本日の救急医療情報キット導入地区の紹介

練馬区


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購入契約書(自治体用サンプル)


            契     約     書

○○○○○役場(以下「甲」という。)と株式会社YHTC(以下「乙」という。)との間に、詰める物品の売買(製造請負、修繕、改造)につき、次の条項により契約を締結する。
第1条 乙は甲に対し、次に掲げるところにより物品の納入(製造請負、修繕、改造)を
行なうものとする。
(1)名称及び数量
  医療情報キット 一式 ○○○○○ 個
 (内訳:ボトルケース・冷蔵庫用マグネットシール・ボトル用紙シール・
  玄関用紙シール・救急情報記載用紙)
(2) 契約金額 ○○○○○○円(内消費税○○○○円)
(3) 納入期日 平成○○年○○月○○日
(4) 納入場所 ○○○

第2条 物品は、甲の指示する仕様書による。
2 仕様書に明示されていないものが在るときは、乙は、ただちにその旨を甲に申し出てその指示を受けなければならない。

第3条 乙が納入期日までに物品を納入することができないときは、その理由を具して甲に
延期を申し出なければならない。

第4条 乙は、物品納入を完了した時は、ただちにその旨を甲に通知しなければならない。

第5条 甲は前条通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、合否の決定を
するものとする。

2 乙は、検査の結果不合格と決定されたものについては、甲の指示に従いその指定する期日までに改めて納入し検査を受けるものとする。

第6条 納入検査に要するいっさいの費用は、甲の負担とする。

第7条 物品引渡しは、納入場所において検査に合格した時をもって完了とする。

2 前項の物品引渡し前に生じた損害は、すべて乙の負担とする。ただし、甲の責に帰する理由による場合においては、甲がその責を負う。

第8条 契約金額は、当該物品の検査を終了した後甲が適法な支払請求書を受理した日から
30日(以下「約定期間」という)以内に支払うものとする。

第9条 甲は、次の各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除する事ができる。

(1)乙の責に帰する理由により、乙が期限内に契約の履行の見込みがないと認められるとき。
(2)乙からの契約解除の申し出があったとき。
(3)検査の結果納入物品を不適合と認めたとき。

2 前項の規定により、この契約を解除した場合は、乙は契約金額の100分の5に相当する額の賠償金を甲に支払わなければならない。ただし、契約解除の原因となった理由が、天災その他不可抗力によるものと認められるときは、この限りではない。

第10条 乙は検査の終わった日から30日以内に製作上等のかしによって生じた損傷については、無償で修理もしくは取り替えを行うものとする。

2 乙は、前項の他、定期整備等が必要な物品については、別紙保証書により、定期整備等の措置を行うものとする。

第11条 この契約に関する紛争は、甲の所在地を管轄する裁判所の確定判決に従うものとする。

第18条 この契約に定めのない事項に関しては、必要に応じて請う・乙協議の上定めるものとする。



この契約を証する為、本書2通を作成し双方記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。



平成○○年○○月○○日


甲 ○○○○市役所
                 市長 ○○○○○○
                    ○○○○○○○○

乙   株式会社 YHTC
                    代表取締役 キット太郎
                    東京都町田市南つくし野2-31-18


■ 本「救急医療情報キット」の問い合わせは、以下へ 
 株式会社YHTC
 TEL:042-706-8970 FAX:042-706-8994 Email:y.tsutsumi@opt-yamaki.co.jp

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